第1章 総 則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、千代野まちづくりネット(以下、「本会」という。)と称し、事務所を白山市立千代野公民館内に置く。

(目的)

第2条 本会は、千代野地区の範囲(以下「地区」という。)における共通の課題解決を図り、「共に助け合い、みんなでつくる活力ある新しい地域コミュニティ」の構築を目的とし、自主的、主体的に地域活動を行うものとする。

(事業)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴ 地区の課題を解決し、活性化を図るための事業。

⑵ 地区の課題解決に向けての協議、学習等に関すること。

⑶ 会員相互の連携に関すること。

⑷ その他本会の目的を達成するために必要なこと。

第2章 組 織

(会員)

第4条 本会の会員は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 地区に居住する住民

⑵ 地区で活動する別表第1に定める団体

⑶ 地区に住所を置き、本会の目的に賛同する事業所

⑷ その他会長が必要と認める者

(会議)

第5条 本会の運営にあたり次の会議を設置する。

⑴ 総会

⑵ 役員会

2 本会は、必要に応じて部会、運営会議及び運営審議会を設置することができる。

(総会)

第6条 総会は、代議員及び役員により構成する。

2 総会は、会長が招集し、議長はその総会において、出席した代議員の中から選出する。

3 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催し、次の事項を審議し、議決する。また、臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び代議員及び役員の3分の1以上から請求があったとき並びに監事から開催の請求があったとき開催する。

⑴ 予算、決算及び事業計画、事業報告に関すること。

⑵ 役員の選任・解任に関すること。

⑶ 規約に関すること。

⑷ その他本会の重要な運営に関すること。

4 総会は、代議員及び役員の過半数の出席により成立し、出席した代議員及び役員の過半数をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 総会の議事については、議事録を作成し、出席者のうちから選任した1名と議長とともに署名押印する。

6 総会は公開とし、会員で傍聴を希望する者は、傍聴することができる。

(役員会)

第7条 役員会は、監事を除く役員をもって組織し、定期的に又は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。

⑴ 総会に付すべき事項

⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項

⑶ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (プロジェクトチーム)

第8条 本会に、第3条の事業を推進するための組織としてプロジェクトチームを置く。

2 プロジェクトチームは、事業ごとに、知識・経験・技術のある人や関係する団体・事業所などにより組織するものとする。

3 プロジェクトチームには、役員の中から1人以上が参画するものとする。

4 プロジェクトチームの中からプロジェクトリーダーを選出し、プロジェクトリーダーを中心にして 

 必要な事項の企画・立案及び執行にあたる。

(部会)

第9条 部会は、本会の目的を達成するために、その分野について、さまざまな事業を継続的に実施する必要があり、総会で承認された場合、部会を設置する。

2 部会は、各所管事項の企画及び執行にあたる。

3 部会員は、会員から選任及び本会が公募した者をもって構成する。

4 部会長は、部会員の互選により選任する。

5 必要に応じ、部会に副部会長及び会計を置くことができる。副部会長及び会計は、部会構成員の互選により選任し、部会長が指名する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 会計は、部会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。

8 副部会長及び会計の任期は、役員の任期に準じる。

9 部会は、部会長が招集する。

(運営会議)

第10条 運営会議は、必要に応じて招集された役員をもって構成する。

2 運営会議は、本会の課題、事業の執行等について、連絡、調整を図る活動を行う。

 (運営審議会)

第11条 本会の目的遂行と企画する事業等の適正化を図るため、本会に運営審議会を置くことができる。

2 運営審議会の委員は会員の中から会長が委嘱する。

3 運営審議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

第3章 代議員

(代議員)

第12条 代議員は、千代野地区の町内会代表者及び別表第1に定める団体から推薦のあった者とする。

2 代議員の定数は、60人以内とし、一定数の女性が参画できるよう努めるものとする。

(代議員の任務)

第13条 代議員は、総会または臨時総会において、第6条第3項に規定する事項について審議し、決定する。

2 代議員は、本会の運営及び活動に関して、適宜意見を述べることができる。

(代議員の任期)

第14条 代議員の任期は、1年とする。ただし、欠員により選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 代議員は、再任されることができる。

第4章 役 員

(役員)

第15条 本会に次の役員を置く。

⑴ 会長 1名

⑵ 副会長 2名

⑶ 理事 10名程度

⑷ 会計 1名

⑸ 監事 2名

2 必要に応じて役員会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができる。

(役員の選出)

第16条 役員は、総会において選出する。

(役員の任務)

第17条 役員の任務は、次のとおりとする。

⑴ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、(副会長が複数名置かれている場合は、会長があらかじめ指名した順序によって)その職務を代行する。

⑶ 理事は、役員会に出席し、会務を審議する。

⑷ 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。

⑸ 監事は、本会の会計及び会務の監査を行い、これを総会に報告する。

(役員の任期)

第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 事務局

 (事務局)

第19条 本会の庶務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び事務局員若干名を置く。

3 事務局長及び事務局員は、会長が委嘱する。

4 事務局の運営に関する必要事項は別に定める。

第6章 財 務

 (役員報酬及び交通費)

第20条 役員及び事務局員に報酬を支払うことができる。

2 本会の用務として、会議等への出席及び出張した場合は交通費を支給することができる。

3 詳細は別途定める。

(経費)

第21条 本会の運営に関する経費は、交付金、補助金、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 その他

(委任)

第23条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。

附 則

1 この規約は、令和2年10月18日から施行する。

2 本会の設立された日の属する年度の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、設立日から令和3年3月31日までとする。

3 本会設立当初の代議員及び役員の任期は、第14条及び第18条の規定にかかわらず、設立日から令和3年3月31日までとする。

4 この規約は、令和3年4月24日から施行する。

別表第1